投稿者: tiners-trans

  • 源泉徴収票 翻訳証明の必要性

    源泉徴収票の翻訳版(英語版)はビザ取得の手続きに用いられますが、渡航先の国によっては、翻訳証明を求められます。

     
    翻訳証明というのは、

    「この英語の源泉徴収票は、原本(日本語の源泉徴収票)を英訳したものであることを証明する」

    という趣旨が書かれた証明書です。

     
    たいていの場合、翻訳証明は自分以外の第三者が発行する必要があります。
    自分で翻訳した書類を自分で証明する、というのは説得力がないためです。
    また、翻訳自体を翻訳会社など第三者機関に依頼することが求められるケースがあります。(国によって異なりますが、このケースに該当することのほうが多いです)

    源泉徴収票はほぼ単語と数字の羅列ですので、英語に覚えがある方であれば、自分で翻訳することも難しくありませんが(とても細かく作成に時間がかかり、時間コストが大きくなるためお勧めしませんが)、その場合、翻訳証明が出せないため、第三者に翻訳してもらい、翻訳証明を発行してもらうのが最適解ではないかと思います。

    また、弊社も含めて、源泉徴収票の翻訳は、ご利用いただきづらい費用にはなりませんので、時間コストと金銭のコストを比較しても依頼するのが最適解ではないかと思います。

     
    源泉徴収票の翻訳サービス(翻訳証明付)はこちらをご覧ください。

    源泉徴収票 英訳サービス

  • 源泉徴収票 翻訳 見本あり。

    源泉徴収票の翻訳について、一部ですが、見本を載せています。

    下記のページをご覧ください。

     
    源泉徴収票 英訳サービス

    源泉徴収票 英訳サービス

     
    なお、この源泉徴収票は国税庁のひな形です。

    一般に、源泉徴収票は、この国税庁のひな形を使う場合と、お勤めの会社独自のものを使う場合とがあります。

    当社では、どちらの英訳にも対応しています。

  • 戸籍謄本 英語で発行の自治体、ないかも。

    戸籍謄本を英語で発行してくれる自治体は、当社が知る限り、ありません。

    と言うのも、日本という国の地方自治体に保存されている、その市民の戸籍であるため、英語の文書で保管しておく理由がないためです。

    また、日本語の戸籍謄本を、地方自治体が英語にして発行する、というサービスは、ちょっと考えられないかなと思います。

    仮にどこかの市町村で英語で発行するサービスがあったとしても、あなたが戸籍謄本を取得するのは地元や故郷の地方自治体ですので、そこにそのサービスがないと意味がないわけで。

     
    手続きとしては、たとえば、下記の東京の千代田区の区役所のウェブに掛かれているのが、一般的です。

    戸籍謄本の英訳版があるのか教えて欲しい – 千代田区
    https://faq.city.chiyoda.lg.jp/faq.asp?faqno=FAQ00011&sugtype=3

     
    ちょっと趣旨が異なるかもしれませんが、自分で翻訳したものを日本語で証明してくれる英文証明というものもあります。

    英文証明について:練馬区公式ホームページ
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/koseki/eibunshoumei.html

    また、自分で英訳したものに誤りがないかを審査してくれるサービスもあります。
    (英文証明書が発行されるため、そこは上記の練馬区と同じだと思われます。)

    戸籍謄(抄)本の英訳証明書様式 – 福岡県太宰府市公式ホームページ
    https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/7/2683.html

     
    と、このように各自治体で便利なサービスがありますが、原則として、英訳自体は自分でやるか、翻訳会社さんに依頼するか、そのどちらかが現実的ではないかと思います。

     
    戸籍謄本 英訳 自分で

    戸籍謄本 英訳 自分で

  • 戸籍謄本 英訳 自分で

    戸籍謄本 英訳 自分で

    戸籍謄本を自分で英訳して、カナダやアメリカのビザ申請を行う場合の注意点をお伝えします。

     
    英語に覚えがある方であれば、戸籍謄本を自分で英訳することに大きな難しさはないはずです。
    ほとんど単語の羅列で「英訳する」というほどのものではないためです。

    一部、文章になっていて、法律の条文の名前が出てくる箇所がありますので、そこだけは難しく感じるかもしれません。

     
    いっぽうで、最もネックになるのが、

    「誰が翻訳したか」

    という点です。

    渡航する国によって取り扱いが異なりますので、一概には言えませんが、たとえば、カナダやアメリカであれば、certified translation(証明された翻訳)である必要があります。

    つまり、自分で翻訳をしたものは受け付けてもらえずに、第三者翻訳(一般には翻訳会社に依頼して英訳してもらう)である必要があるのです。

    ここに自分で英訳することの限界(使えないという意味で)があります。

     
    国によっては、「翻訳資格を有する翻訳会社に英訳してもらう」という説明がなされますが、日本では翻訳は、たとえば弁護士資格や公認会計士資格のように国家資格ではないため、「翻訳資格」という概念が存在しません。

    ここは厳密でなくても、要は翻訳会社に依頼して英訳してもらう、ということで問題はありません(それ以上の準備の仕方がありません)

    翻訳会社に英訳してもらう際、英訳された戸籍謄本を証明する、翻訳証明を一緒にいただくのが賢明です。それによってcertified translation(証明された翻訳)になるためです。

     
    戸籍謄本の英訳をご希望の方は、下記をご覧ください。
    (もちろん、翻訳証明付です)

    戸籍謄本の英訳

    戸籍謄本の英訳

  • パンフレット デザイン(飾り)としての英語

    日本のパンフレットでは、各ページにデザインの一部として英語の文章やフレーズが使われていることがよくあります。これらの英語は、あくまでも飾りとして用いられているため、日本人読者を主なターゲットとしています。

    そのため、これらの英語表現は、文法的に完璧である必要はありません。明らかな誤りや表現のミスがなければ、十分に役割を果たすことができます。ネイティブスピーカーの方から見て、恥ずかしくない程度の表現であれば、問題ないでしょう。

    パンフレットのデザインにおいて、英語を使用することで、国際的な雰囲気を演出したり、商品やサービスのイメージを向上させたりすることができます。日本人読者にとっては、英語の存在自体が、そのパンフレットの内容に付加価値を与えているのです。

    ただし、英語表現が適切でない場合、逆効果になることもあります。したがって、パンフレットのデザインに英語を取り入れる際は、ある程度の質を保つことが重要です。完璧である必要はありませんが、ネイティブスピーカーから見て、不自然さを感じさせない程度の表現を心がけることが大切だと言えるでしょう。

     
    パンフレット 翻訳

    カタログ、パンフレットの英訳

  • SDSに関するお役立ち情報

    当社の、SDS(安全データシート)の日常的な翻訳の経験を元に、
    さまざまなお役立ち情報をご案内しています。

    詳しくは、下記のページをご覧ください。

     
    SDS(安全データシート)
    https://www.tiners-p.com/blog/category/SDS(安全データシート)/
     ※ブログが開きます。

    世間的にはコロナも終わり、いよいよ輸出業務も支障なく行えるようになっています。

    たいていの場合、製品や原料の輸出にはSDSが必要になりますので、英訳をご希望の方はいつでもご連絡ください。

    もちろん、輸入の関係で和訳をご希望の方もウェルカムです。

     
    SDS 英訳サービスはこちら

    製品安全データシート(MSDS)の英訳

  • ウェブサイトを刷新しました。

    このたび、ウェブサイトを刷新し、お客様によりご覧いただきやすい環境を作りました。

    これまで、お役立ち情報はブログでご案内をしておりましたが、今後は、本ウェブサイトとブログ、双方で異なる有用性を持った情報をお届けさせていただきます。

    よろしくお願いいたします。