SDS 区分に該当しない を英語で

 
SDS でよく見かける

区分に該当しない

は、英語で

 
Not classified

または、
No classification

 
です。

 
近しい意味で用いられる言葉として、 区分外 という表現をまれにSDSで見かけますが、これは2018年以前に使われていた表現です。つまり、2018年以前に作られたSDSであれば、使われている可能性のある表現です。
(現在は 区分に該当しない という表現が用いられています)
 
区分外の英語も 区分に該当しない と同じく Not classified または、No classification で問題ありません。

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SDS 危険有害性情報 を英語で

 
SDSにかならずと言っていいほど登場する

危険有害性情報

の英語は、

 
Hazard statements

 
です。
 
Hazard statementsは、化学物質や製品の危険性に関する情報を伝えるために使用される用語です。この表現は、単に「危険」(hazard)を指すだけでなく、その物質や製品が持つ可能性のある有害性(harmfulness)やリスクを含む情報を示しています。

多くのSDS(安全データシート)で用いられている英語表現です。

 
SDS 英訳サービス
https://www.tiners-p.com/msds.html

 

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登記簿謄本 英訳 公証役場 の手続き

 
会社の登記簿を、英訳から公証役場での公証を得るまでの流れをご案内いたします。
 

1,登記簿謄本を取得する
まずは法務局で、自社の登記簿謄本を取得してください。

2,登記簿謄本を英語に翻訳する
取得した登記簿謄本を英訳します。(当社が対応します)

3,公証役場で公証を得る
ここがポイントになりますので、下記で詳しくお伝えします。

 
 
公証に必要な書類

公証役場で公証を得るためには、以下の書類が必要です。

日本語の登記簿謄本
お客様が法務局で取得した登記簿謄本です。

英語の(英訳された)登記簿謄本
当社が英訳した、英語の登記簿謄本です。

日本語の宣誓書
「英語の登記簿は、日本語の登記簿を英訳したものである」と宣誓した文書です。
当社でひな形をご準備していますので(無料です)、そこに記名押印いただくことでお使いいただけます。

 
これら3点を公証役場にお持ちいただき、料金をお支払いいただくことで、公証を得ることができます。

 
どこの公証役場が良いのか?

公証は、全国どの公証役場でも得ることができますので、お近くの公証役場にお出向きください。

公証役場一覧
https://www.koshonin.gr.jp/list

 
公証とは?アポスティーユとは?

公証役場では、2種類の認証をもらうことができます。

1つは上記の公証です。そしてもう1つがアポスティーユです。
どちらも国のお墨付きをもらうことを意味します。
 
簡単に言えば、

公証をもらう
アポスティーユをもらう

です。

 
公証もアポスティーユも、国のハンコと思っていただくと分かりやすいと思います。
国のハンコをもらうことで、英語の登記簿謄本はとても信頼できるものになる。という意味です。

 
アポスティーユはどこでもらえる?

アポスティーユも、公証役場でもらえます。
しかし、アポスティーユの発行に対応している公証役場は限定的であり、主に、都市部の公証役場でだけ対応しています。お近くの公証役場に問い合わせをし、アポスティーユに対応しているかをご確認いただくことをお勧めします。

公証役場一覧
https://www.koshonin.gr.jp/list

 
翻訳証明は必要なの?

翻訳証明とは、「この日本語の登記簿謄本の英語版は、当社が英訳したものである」という、翻訳会社の翻訳証明です。英語で書かれています。

これは入国審査の際に、渡航先国の当局に求められれば提出するためのもので、公証を得るための、または、アポスティーユを得るための必要書類ではありません。

 
このようになります。
 
馴染みのない方にとっては、少しややこしいですね。
当社では、よく登記簿の公証をいただく手続きについてご質問をいただきますから。ややこしく感じるお客様が多くいらっしゃいます。

手続きに熟知し、お答えの仕方にも慣れておりますので、ご不明点がありましたらお気兼ねなくご連絡ください。

 
登記簿謄本の翻訳サービスはこちら
https://www.tiners-p.com/certificate.html

 

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SDS 英語しかない 場合

 
海外のメーカーの製品を輸入して日本国内で販売するとき、

SDSが英語しかない場合は、日本語のSDSを準備する必要があります。

 

化管法に基づくSDSは、日本語で表記しなければなりません。

化管法SDS制度に関するQ&Aの質問リスト 経済産業省

 
SDSの性質上、その内容を販売先(あるいは消費者)が適切に理解するために英語よりも日本語のほうが望ましい(日本の方であれば誰でも理解できるため)と考えていただくと、英語ではなく日本語のSDSが求められる理由が分かりやすいと思います。

 
輸入元の企業にもよると思いますが、「英語のSDSを日本語に翻訳してほしい」と伝えても、もしかしたら対応してもらえないかもしれません。

英語が(一応は)世界の共通言語とされているのに対し、日本語は、世界広しと言えど日本でしか使われていない言語であるためです。
おそらく、輸入元の企業に日本語翻訳のリソースがなかったり、外注するのにその国の国内に日本語翻訳の会社が少ないので、見つけられないからかなと思います。(あるいは、単に面倒でやってくれなかったり、ということもあるかもしれません)

 
いずれにしても、日本国内で輸入製品を流通させる場合、「英語しかない」状態では使えないため、日本語である必要があります。

 
SDS 翻訳サービスはこちら
https://www.tiners-p.com/msds.html

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修士論文・博士論文 英語の要旨

 
論文の要約(要旨)の英訳サービスのページを、ブラッシュアップしました。

 
論文の要約(要旨)の英訳
https://www.tiners-p.com/abstract.html

 
大きな変更点としては、対応する内容に、修士論文と博士論文を加えたことです。

もともと、研究者の方、大学院生の方の要旨の英語を作っていますが、明記しておいた方が分かり易くて良いなあと思いました。

 
内容については、ずっと大切にしている、論理的な理解。これに変わりはありません。

論文要約(要旨)の翻訳って、英語で表現することももちろん重要な過程ですが、それよりも前に、内容を理解することが重要です。

これを飛ばしてしまうと、ただ日本語を英語にしているだけになります。

 
その意味で、論文の要約(要旨)の翻訳は、誰にでもできるものではないんですね。

当社が、長く研究者の方、大学院生の方にご利用いただいているのも、それが理由かなと思います。

 
また、当社では、翻訳とは別に質的研究素材づくりを行っているため、研究者の方や大学院生の方と親和性が高いのも、理由に挙げられるかもしれません。

 
よろしければご利用ください。

 
 
論文の要約(要旨)の英訳
https://www.tiners-p.com/abstract.html

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SDS 英語で消防法は?

 
SDSに登場する適用法令の中で、おそらく、もっともよく登場しているのが、

 
消防法

 
です。

 

消防法の英語は、

 

Fire Service Act

 

です。

 
 

SDSの翻訳はこちら
https://www.tiners-p.com/msds.html

 

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SDS 日本語 翻訳に対応。

SDS 日本語 翻訳に対応。

当社のSDS翻訳は、7:3で、日本語から英語への翻訳が過半数を占めています。

つまり、国内の会社が海外に製品や原料を輸出する際の英語のSDSの作成です。

 
いっぽう、海外から輸入したものを日本語に翻訳する機会もあります。

お客様の声を代弁しますと、「なんで輸入する側が日本語に翻訳しなきゃいけないの」という話ではあるのですが、どうしても、世界の共通語である英語で書かれたSDSを、海外の取引先が日本に輸出するときに、日本だけで使われている希少言語である日本語に翻訳してくれる、というのが、難しいですね。

 
でもホントは、世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔なんですけどね。
by 髙橋優「福笑い」

 
SDS 翻訳はこちら
https://www.tiners-p.com/msds.html
 ※すみません、英訳想定の作りになっていますが、日本語訳も対応していますので、その旨、ご連絡ください。

 

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SDS ない場合

SDS ない場合

SDSが貴社の手元にない場合、入手をする必要があります。

 
前提として、SDSの提供は法的に義務付けられていますので、貴社が取り扱っている製品や原料のSDSは存在するか、もしくは、それを作る能力を有した会社があります。(たいていはメーカーかそのメーカーの関連会社、あるいはその取引先です)

 
以下の法律で規定されています:
・労働安全衛生法
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)
・毒物及び劇物取締法

 
Q1-1.SDSの提供を義務付けた日本の法律は何か。-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
 ※ここに詳しく載っています。

 
 
下記にも関連する内容をアップしています。
 

安全データシート 入手方法
https://www.tiners-p.com/blog/1710

安全データシート 翻訳
https://www.tiners-p.com/msds.html

 

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安全データシート 入手方法

安全データシート 入手方法

安全データシートは、化学製品や原料の安全使用に関する重要な情報を提供する文書です。

 
その入手方法は、たいてい、
 
1. メーカーから入手
2. 納入業者(その製品や原料を扱っている業者・サプライヤー)から入手

 
のどちらかです。

 
原則、その安全データシートの作成主体、またはその安全データシートの作成に必要な一次情報を有しているのは、メーカーです。その製品や原料を作っているからです。
ですが、製造と取り扱いで法人が分かれていたりなど、取引の関係性によっては、メーカーではない関連法人がSDSを作るケースもあります。

 
なお、それらの会社が英語のSDSを準備できない場合、これは義務ではありませんので(SDSの提供義務はあるが外国語版の提供義務はないため)、自社で準備をする必要があります。

 
安全データシート 翻訳
https://www.tiners-p.com/msds.html

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SDS 翻訳は義務?

SDS 翻訳は義務?

多くの国では、SDSの翻訳(日本語以外の言語のSDSの準備)は法的な義務ではありません。(国や地域によって異なる場合もあります)

 
ですが、

・通関の際に英語のSDSを求められる場合や、英語以外にも輸出先国の言語でのSDSを求められる場合があります。

・また、輸出先国で貴社の製品や原料をお使いいただく場合、化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書であるSDSが日本語のままでは、相手側は読むことができない(厳密には自分で翻訳する必要があるので読むに至るまで大変不便である)ため、少なくとも英語に翻訳したSDSを準備したほうが賢明です。

 
なお、英語圏(英語を母国語・公用語とする国々)以外の国の場合、稀に、その国の言葉でSDSを求められるケースがあります。たとえば中国であったら中国語など、です。
(その国に求められるのではなく、その取引先に求められます)

 
いずれにしても、SDS 翻訳は義務ではなく「必要だから翻訳する必要がある」というのが正確です。

 

 
SDS 翻訳
https://www.tiners-p.com/msds.html

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