反訳した文書の取り扱い

ちょっと調べ物をしていたら、「ん?」と思う内容に出会いました。

 
民事訴訟規則144条では、証拠として提出できる書面を「反訳文」と呼び、録音データそのものより優先して扱えると規定しているとのこと。

「ん?そんなのあったっけ?」と思って条文を見てみました。

 

民事訴訟規則144条
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。

 

このように、民事訴訟規則144条が定めているのは

「録音テープ等を反訳した文書で書証の申出をした当事者は、
相手方が複製物の交付を求めたときは、これを交付しなければならない」

――という 複製物交付義務だけであって、反訳文と録音データの優先順位や「録音より優先して扱える」という序列を規定しているわけではありません。

 

✕「録音データそのものより優先して扱えると規定しています。」
「条文は、まず反訳文を提出し、相手方から求めがあれば録音データの複製を交付する手続を定めています。」

という結果でした。

 
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