英訳された開業届がビザ手続きに必要

 
 
開業届はこんな書類

開業届とは、法人または個人事業主が新規に事業を始めた場合に、税務署に提出する書類のことです。

一般には個人事業主の開業届を指すことが多いですね。正式名称は、個人事業の開業・廃業等届出書と言います。
税務署に対して事業の開始を届け出ることで、これで晴れて事業を行う者となります。(所得税などの税金の申告・納税義務が発生します)

 
英訳した開業届をビザ取得の手続きに

この開業届ですが英訳したものをビザの取得の手続きに用いる場合があります。

たとえば配偶者が外国人で、日本で個人事業主として仕事をしているケースなどです。

書かれている情報を見る限りでは、戸籍謄本や住民票で事足りるような気がしますが、国によっては開業届を必要書類とするところもあるようです。

 
どうしてでしょうね?
遠く日本の地でしっかり仕事をやっているということを明らかにしたいんでしょうかね。それなら個人事業主でなくてお勤めの方なら在職証明書の英訳が必要になるのかなと思ってみたり。

開業届の英語版の必要性が明確にならない、このあたりは「ビザ取得あるある」ですので、よくあることとしまして、いずれにしても、渡航予定の国が必要と言っていますので、準備しておいて間違いないでしょう。

なお、当社にご依頼いただくお客様の事例では、開業届だけではなく、戸籍謄本や住民票など、他の書類を英訳したものと合わせて、開業届の英訳も提出する場合が多いです。たしかに開業届が戸籍謄本や住民票の代わりにはなりませんしね。

 
 
開業届の英訳に対応しています

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