判決謄本や裁判記録の翻訳はビザ取得で必須


ビザ取得のためには、判決謄本や裁判記録の英語版の提出は必須です。
 
必要になるのは刑事事件の場合だけです。民事の場合は不要です。
つまり、逮捕歴がある場合ということになります。
 

たとえばアメリカの場合は下記のような説明があります。

私は過去に逮捕されたことがあります。ビザなしで渡米できますか?
いいえ。逮捕歴がある場合は、ビザ無しで渡米することはできません。あなたの渡米資格を判断するためには、ビザの申請が必要です。ビザ申請の際には、判決謄本・裁判記録・またはあなたの犯罪歴に関しての関連書類を全て提出しなければなりません。日本語の書類には英訳文が必要です。もしお手元にそれらの書類をお持ちでない場合は、あなたが手続きを受けた裁判所を管轄する地区検察庁にご自身で連絡を取って入手してください。審査には数週間から数ヶ月間を要しますので、予めご承知の上、渡米予定日に充分余裕をもって申請してください。なお、パスポートがお手元に届くまでは航空券の購入や旅行の最終決定は控えてください。

引用元:有罪判決を受けた人 | 在日米国大使館・領事館
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/

 
「ビザ申請の際には、判決謄本・裁判記録・またはあなたの犯罪歴に関しての関連書類を全て提出」とありますので、判決謄本と裁判記録は必須ではあるのですが、実際のところ、裁判記録をググッと圧縮したものが判決謄本ですので、これは実質的には判決謄本でよいのかなとも感じますが、ケースバイケースですので、当局に問い合わせをしたほうが無難です。
 
「あなたの犯罪歴に関しての関連書類」については、その前に「または」が付いていますので、判決謄本・裁判記録があれば事足りると理解するのが自然です。(しかし、ケースバイケースですので、やはり当局への問い合わせは必要です)
 
そして、下記のようなことも書かれています。
 

この情報を告知しないとどうなりますか?
領事や移民審査官に書類や事実について虚偽の申告をした旅行者は米国への入国を永久に許可されないことになります。

引用元:有罪判決を受けた人 | 在日米国大使館・領事館
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/

 

厳しいと言えば厳しいのですが、日本を含め、どの国においても、自国への入国を希望する人がどのような人なのかはきちんと把握したい、虚偽を言う人には入国して欲しくないと考えるのは自然です。

分かりやすく言うと、自分の家に嘘を付いて入って来ようとする人なんて、入って欲しくないというのと同じです。
 
 
ところで、判決謄本には、通常、下記のことが書かれています。
弁護士や裁判所から取り寄せる際の参考になさってください。
 

【日付】宣告 裁判所書記官 名前
事件の番号

判決

本籍
住所

職業
氏名
生年月日

判決文

 
主文

理由
 

日付

裁判所名
裁判官名

 
 
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