戸籍謄本の英訳を大使館に提出するときのハテナ

 

今回共有したいのは、戸籍謄本を英訳したものを大使館に提出するときのことです。

 

本人が英訳する場合と第三者が英訳する場合とがあり、第三者というのはたいてい私たちのような翻訳会社です。

第三者翻訳の場合は、翻訳証明といって、「私たちがたしかに翻訳しましたよ」という文言とハンコ(あるいはサイン)を入れるわけですが、このことで、こないだ興味深い出来事がありました。

 

翻訳証明は、戸籍謄本の英訳文書内に埋め込む?別途、文書として準備する?

 

戸籍謄本の英訳原稿の最下部に翻訳証明をつけて、お客様が提出したところ、大使館から「翻訳する個人または会社側が翻訳したことを証明する書類が必要」という指摘がありました。

翻訳証明とは、まさに「翻訳する個人または会社側が翻訳したことを証明するもの」であるため、おかしいなあと思い、お客様とお話をしまして、「大使館は書類と言っているので、翻訳証明は戸籍謄本の英語版の下に付けるのではなく、別途書類として準備するのかな」という結論に至り、別途準備しました。

証明の文言は一字一句一緒です。日付もハンコももちろん一緒。

これを提出したところ、「OK」とのことでした。

 

このことでよく分からないのが、別のお客様の事例で、翻訳証明を戸籍謄本の英語版の下に付ける形でOKでした。そして、今回のように、別途書類として準備すればOKということもあり、その時々によって要求される内容が変わるということなのです。

まったく同じ翻訳証明を戸籍謄本の英語版の下に付けるのと別途書類にするのとで、そんなに違いがあるのかなと不思議に感じました。また、そのときによって要求が異なるということは、どちらでもいいことなのでは?と思いました。

 

 

翻訳の資格を有する者が翻訳する?

 

そしてもう一つ、「ん?」と思いましたのが、お客様によると、大使館が「第三者翻訳の場合は、翻訳の資格を有する者でなければならない」と言っているとのことでした。

一部の国には公的に認定された翻訳制度がありますが(オーストラリアのNAATIなど)、日本では、弁護士さん司法書士さんとは異なり、翻訳は資格制度ではありませんので、「公的な認定を受けた翻訳者」という概念がありません。

考慮する必要がないと思い、大使館にこのことを伝えたところ、「じゃあOKです」とのことで、あっさり通りました。

 

 

こういった少し不思議な状況になるのは、おそらく、大使館はビザ発給のためのサポートセンターではありませんので、こまやかな個別対応は行っておらず、しゃくし定規に必要なものを答えていらっしゃるからかなと思います。(無理もありません)

そのために、書類を提出する側(ビザをいただきたい側)からみますと、ハテナになるのではないかと思います。

 

細かなところのお話はありますが、いずれにせよ、戸籍謄本の英訳と翻訳証明があれば大丈夫、というのは間違いありませんので、そういう意味では安心ですね。

 

 

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