SDS 英語しかない 場合

 
海外のメーカーの製品を輸入して日本国内で販売するとき、

SDSが英語しかない場合は、日本語のSDSを準備する必要があります。

 

化管法に基づくSDSは、日本語で表記しなければなりません。

化管法SDS制度に関するQ&Aの質問リスト 経済産業省

 
SDSの性質上、その内容を販売先(あるいは消費者)が適切に理解するために英語よりも日本語のほうが望ましい(日本の方であれば誰でも理解できるため)と考えていただくと、英語ではなく日本語のSDSが求められる理由が分かりやすいと思います。

 
輸入元の企業にもよると思いますが、「英語のSDSを日本語に翻訳してほしい」と伝えても、もしかしたら対応してもらえないかもしれません。

英語が(一応は)世界の共通言語とされているのに対し、日本語は、世界広しと言えど日本でしか使われていない言語であるためです。
おそらく、輸入元の企業に日本語翻訳のリソースがなかったり、外注するのにその国の国内に日本語翻訳の会社が少ないので、見つけられないからかなと思います。(あるいは、単に面倒でやってくれなかったり、ということもあるかもしれません)

 
いずれにしても、日本国内で輸入製品を流通させる場合、「英語しかない」状態では使えないため、日本語である必要があります。

 
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