登記簿の英訳を海外に提出する際、「アポスティーユが必要」と言われることがあります。
聞き慣れない言葉ですが、簡単に言えば「この書類は日本の公的機関が認めたものです」と海外向けに証明する制度です。
アポスティーユが必要かどうかは、提出先の国によって異なります。
この記事では、アポスティーユの仕組みと、必要な国・不要な国について解説します。
公証とアポスティーユの違い
まず、よく混同される「公証」と「アポスティーユ」の違いを整理しておきましょう。
ざっくり言うと、どこのハンコをもらうかの違いです。
- 公証 = 法務省のハンコ(公証役場 → 法務局)
- アポスティーユ = 外務省のハンコ
公証だけでOKな国もあれば、その上にアポスティーユまで必要な国もあります。
提出先の要件に応じて、どこまで取得するかが変わります。
アポスティーユとは
アポスティーユは、1961年に締結されたハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく国際的な認証制度です。
従来、海外に書類を提出する際は、外務省の認証に加えて相手国の領事認証も必要でした。
しかしハーグ条約の加盟国同士であれば、アポスティーユがあれば領事認証が不要になります。
取得の流れ
登記簿の英訳にアポスティーユを付ける場合、一般的な流れは以下のとおりです。
- 登記簿謄本を英訳する
- 公証役場で公証を受ける
- 法務局で認証を受ける
- 外務省でアポスティーユを取得する
手続きは少し手間がかかりますが、当社では公証役場での手続きについてもご相談いただけます。
アポスティーユが必要な国(ハーグ条約加盟国)
ハーグ条約に加盟している国に書類を提出する場合、アポスティーユを求められることがあります。
主な加盟国
- アメリカ
- イギリス
- ドイツ
- フランス
- オーストラリア
- 韓国
- シンガポール
- オランダ
- イタリア
- スペイン
加盟国は120カ国以上あります。最新の一覧は外務省のホームページでご確認ください。
アポスティーユが不要な国(非加盟国)
ハーグ条約に加盟していない国に提出する場合、アポスティーユは使えません。
代わりに、領事認証が必要になるケースがあります。
主な非加盟国
- 中国
- カナダ
- UAE(アラブ首長国連邦)
- ベトナム
- インドネシア
- タイ
領事認証は、駐日大使館や領事館で手続きを行います。
アポスティーユより手間がかかることが多いため、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。
結局どうすればいい?
アポスティーユが必要かどうかは、提出先に直接確認するのが確実です。
「登記簿の英訳を提出したいのですが、アポスティーユは必要ですか?」と聞けば、教えてもらえます。
もし要件がよくわからない場合は、翻訳会社に相談するのも一つの方法です。
当社でも、公証やアポスティーユに関するご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。
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