SDS 英語しかない 場合

 
海外のメーカーの製品を輸入して日本国内で販売するとき、

SDSが英語しかない場合は、日本語のSDSを準備する必要があります。

 

化管法に基づくSDSは、日本語で表記しなければなりません。

化管法SDS制度に関するQ&Aの質問リスト 経済産業省

 
SDSの性質上、その内容を販売先(あるいは消費者)が適切に理解するために英語よりも日本語のほうが望ましい(日本の方であれば誰でも理解できるため)と考えていただくと、英語ではなく日本語のSDSが求められる理由が分かりやすいと思います。

 
輸入元の企業にもよると思いますが、「英語のSDSを日本語に翻訳してほしい」と伝えても、もしかしたら対応してもらえないかもしれません。

英語が(一応は)世界の共通言語とされているのに対し、日本語は、世界広しと言えど日本でしか使われていない言語であるためです。
おそらく、輸入元の企業に日本語翻訳のリソースがなかったり、外注するのにその国の国内に日本語翻訳の会社が少ないので、見つけられないからかなと思います。(あるいは、単に面倒でやってくれなかったり、ということもあるかもしれません)

 
いずれにしても、日本国内で輸入製品を流通させる場合、「英語しかない」状態では使えないため、日本語である必要があります。

英語のSDSを日本語にする際のチェックポイント

海外から届いた英語のSDSを日本語化する際は、単純な翻訳だけでなく、以下の点を確認する必要があります。

チェック項目 内容
GHS分類 日本のJIS規格(JIS Z 7252・7253)に準拠しているか
適用法令 日本の法令(消防法、毒劇法、安衛法など)への該当性を追記する必要があるか
緊急連絡先 日本国内の連絡先に変更が必要か
16セクション構成 GHSに準拠した16セクション構成になっているか

対応フロー

英語のSDSしかない場合、以下の流れで対応します。

  1. 輸入元に日本語版を依頼 → 対応してもらえるか確認
  2. 対応不可の場合 → 自社で翻訳を手配
  3. 翻訳時の確認 → 日本の法令への該当性を確認・追記
  4. 社内確認 → 品質管理部門や安全担当者のレビュー

よくある質問

Q. 英語のSDSをそのまま使うことはできますか?

A. 日本国内で化学品を取り扱う場合、労働安全衛生法や化管法に基づき、日本語のSDSが必要です。英語のままでは法令上の要件を満たせません。

Q. 翻訳だけでなく、日本の法令への対応も必要ですか?

A. 輸出元の国と日本では適用法令が異なるため、日本の法令に基づく記載が必要になることがあります。

Q. 輸入元が翻訳に対応してくれない理由は?

A. 日本語翻訳のリソースがない、外注先が見つからない、コストをかけたくない、といった理由が多いようです。

当社では、英語から日本語へのSDS翻訳にも対応しております。
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