戸籍謄本 英訳 どこでやってもらう?

戸籍謄本の英訳が必要になったとき、「どこに頼めばいいのか」と迷う方は多いです。

ビザ申請、海外での結婚手続き、相続など、戸籍謄本の英訳が求められる場面はさまざまですが、提出先によっては「翻訳証明」や「公証」が必要になることもあり、誰に頼むかで結果が大きく変わります。

このページでは、戸籍謄本を英訳する方法と、それぞれのメリット・デメリットを整理し、どの方法を選ぶべきかをお伝えします。

戸籍謄本を英訳する方法は3つ

戸籍謄本を英訳する方法は、大きく分けて3つあります。

1. 自分で英訳する

英語力があれば、自分で英訳することは可能です。費用はかかりません。

ただし、ビザ申請など公的な目的で使用する場合、「第三者による翻訳」が求められることがほとんどです。自分で訳したものは「本人訳」となり、受理されない可能性があります。詳しくは「戸籍謄本を自分で英訳する場合」をご参照ください。

2. 知人・友人に頼む

英語が得意な知人や友人に頼むという方法もあります。第三者翻訳の要件は満たせます。

しかし、多くの提出先では「翻訳証明書」の添付が求められます。個人が翻訳証明書を発行するのは現実的ではなく、また、戸籍謄本には専門的な用語(「除籍」「改製原戸籍」など)が含まれるため、正確に訳せるかという問題もあります。

3. 翻訳会社に依頼する

翻訳会社に依頼すれば、第三者翻訳の要件を満たし、翻訳証明書も発行されます。公証やアポスティーユが必要な場合の手続きについても相談できます。

費用はかかりますが、戸籍謄本の英訳は(当社基準で言えば)高価なものではありません。

その他の選択肢

行政書士事務所がビザ申請代行とセットで翻訳を請け負うケースもあります。ただし、翻訳を専門としているわけではないため、翻訳の品質や専門用語の扱いについては確認が必要です。

どの方法を選ぶべきか?

結論から言えば、ビザ申請や海外への提出が目的であれば、翻訳会社に依頼するのが現実的です。

判断のポイントは2つあります。

翻訳証明が必要かどうか

多くの国のビザ申請では、戸籍謄本の英訳に「翻訳証明書」の添付が求められます。翻訳証明書とは、「この翻訳は正確である」ことを翻訳者または翻訳会社が証明する書類です。

自分で訳した場合、翻訳証明書は発行できません。知人に頼んだ場合も、個人として翻訳証明書を発行するのは現実的ではありません。

公証・アポスティーユが必要かどうか

渡航先や手続きの種類によっては、翻訳証明に加えて、公証役場での公証やアポスティーユ(外務省の証明)が必要になることがあります。

公証を受けるには「宣誓書」の準備が必要であり、手続きに慣れていないと戸惑うことが多いです。翻訳会社であれば、宣誓書のひな形を持っていたり、手続きの流れをよく理解していたりするため、スムーズに進められます。

選択肢は限られている

つまり、翻訳証明が必要なケースでは「自分で」は選択肢から外れ、公証が必要なケースでは「知人に頼む」も現実的ではなくなります。

結果として、ビザ申請や海外提出の場合、翻訳会社に依頼するのがもっとも確実で効率的な方法ということになります。

戸籍謄本の英訳でよくある失敗・トラブル

当社には、「自分で訳したが受理されなかった」「やり直しになった」というご相談が寄せられることがあります。よくある失敗例をご紹介します。

自分で訳したが受理されなかった

「第三者翻訳」の要件を知らずに自分で訳して提出したところ、「本人訳は不可」と言われて差し戻されたケースです。翻訳をやり直す時間と手間がかかり、スケジュールに影響が出ることもあります。

翻訳証明がなく、やり直しになった

知人に訳してもらったものの、翻訳証明書がなかったため受理されなかったケースです。「翻訳者の署名があればよい」と思っていたが、正式な翻訳証明書が必要だったということがあります。

公証・アポスティーユを忘れて間に合わなかった

翻訳自体は問題なかったが、公証やアポスティーユの手続きを知らなかったため、提出期限に間に合わなかったケースです。公証役場の予約や外務省への申請には時間がかかるため、早めの準備が必要です。

専門用語の訳し方が不適切で差し戻された

戸籍謄本には「除籍」「転籍」「改製原戸籍」など、日常では使わない専門用語が多く含まれます。これらを適切に英訳できていないと、提出先から指摘を受けることがあります。

翻訳会社に依頼するメリット

言語のプロフェッショナルが翻訳

翻訳会社には、戸籍謄本の翻訳経験が豊富な翻訳者がいます。「除籍」「養子縁組」「認知」など、戸籍特有の用語も適切に英訳できます。

翻訳証明書を発行できる

翻訳会社であれば、翻訳証明書を標準で発行します。「この翻訳は当社が行ったものであり、原文に忠実である」ことを英語で証明する書類です。

公証・アポスティーユの手続きを熟知している

翻訳会社は、公証役場での手続きやアポスティーユの取得について多くの経験を持っています。宣誓書のひな形を無料で提供したり、手続きの流れをご案内したりすることができます。

守秘義務の徹底

戸籍謄本には、氏名、生年月日、本籍地、家族構成など、重要な個人情報が含まれます。翻訳会社は守秘義務を徹底しており、お預かりした書類は厳重に管理します。

戸籍謄本の英訳サービス

当社では、戸籍謄本・戸籍抄本・改製原戸籍の英訳を承っております。翻訳証明書付き。公証・アポスティーユの手続きについてもご相談いただけます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

→ 戸籍謄本の英訳サービスはこちら

まとめ

戸籍謄本の英訳は、自分で訳す、知人に頼む、翻訳会社に依頼する、という3つの方法があります。

しかし、ビザ申請や海外への提出が目的であれば、翻訳証明や公証が求められることが多く、現実的には翻訳会社に依頼するのがもっとも確実です。

「自分で訳したが受理されなかった」「公証の手続きが分からない」といったトラブルを避けるためにも、戸籍謄本の翻訳経験が豊富な翻訳会社にご相談ください。

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SDS 区分に該当しない を英語で

 
SDS でよく見かける

区分に該当しない

は、英語で

 
Not classified

または、
No classification

 
です。

 
近しい意味で用いられる言葉として、 区分外 という表現をまれにSDSで見かけますが、これは2018年以前に使われていた表現です。つまり、2018年以前に作られたSDSであれば、使われている可能性のある表現です。
(現在は 区分に該当しない という表現が用いられています)
 
区分外の英語も 区分に該当しない と同じく Not classified または、No classification で問題ありません。

GHS分類に関する表現の早見表

SDSのGHS分類欄では、「区分に該当しない」以外にもさまざまな表現が登場します。以下に主要な表現と英訳をまとめました。

日本語 英語 備考
区分に該当しない Not classified / No classification 最も一般的
区分外 Not classified / No classification 2018年以前の表現
分類できない Classification not possible データ不足の場合
分類対象外 Not applicable / Out of scope そもそも分類の対象でない場合
データなし No data available / Data not available 情報がない場合

「区分に該当しない」と「分類できない」の違い

この2つは似ているようで意味が異なります。

  • 区分に該当しない(Not classified):評価した結果、どの危険有害性区分にも該当しなかった
  • 分類できない(Classification not possible):データが不十分で、そもそも評価ができなかった

英訳する際は、この違いを意識して訳し分けることが重要です。

避けたい英語表現

以下の表現は不自然または誤解を招くため、避けることをお勧めします。

  • × Not applicable to classification → 「分類に該当しない」という意味が曖昧
  • × No category → 簡潔すぎて正式な表現ではない
  • × Unclassified → 「未分類」のニュアンスがあり、意図と異なる

実務での判断フロー

SDSで分類に関する表現を見つけたら、以下の順番で考えます。

  1. 評価結果があるか? → 「区分に該当しない」なら Not classified
  2. データ不足か? → 「分類できない」なら Classification not possible
  3. 対象外か? → 「分類対象外」なら Not applicable
  4. 情報なしか? → 「データなし」なら No data available

このようなGHS分類の英訳も、当社のSDS翻訳サービスで正確に対応いたします。
SDS英訳サービスの詳細

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SDS 危険有害性情報 を英語で

 
SDSにかならずと言っていいほど登場する

危険有害性情報

の英語は、

 
Hazard statements

 
です。
 
Hazard statementsは、化学物質や製品の危険性に関する情報を伝えるために使用される用語です。この表現は、単に「危険」(hazard)を指すだけでなく、その物質や製品が持つ可能性のある有害性(harmfulness)やリスクを含む情報を示しています。

多くのSDS(安全データシート)で用いられている英語表現です。

SDSセクション2に登場する主要な用語

「危険有害性情報(Hazard statements)」は、SDSのセクション2「危険有害性の要約」に登場します。このセクションには他にも重要な用語があります。

日本語 英語
危険有害性情報 Hazard statement(s)
注意喚起語 Signal word
危険 Danger
警告 Warning
注意書き Precautionary statement(s)
絵表示(ピクトグラム) Pictogram(s) / Hazard pictogram(s)
GHS分類 GHS classification

Hazard statements(H文)の例

危険有害性情報は「H」から始まるコードで表されます。以下によく見られるH文の例を示します。

コード 英語 日本語
H225 Highly flammable liquid and vapour 引火性の高い液体及び蒸気
H302 Harmful if swallowed 飲み込むと有害
H315 Causes skin irritation 皮膚刺激
H319 Causes serious eye irritation 強い眼刺激
H335 May cause respiratory irritation 呼吸器への刺激のおそれ
H400 Very toxic to aquatic life 水生生物に非常に強い毒性

よくある誤訳・避けたい表現

  • × Hazard information → 一般的すぎてGHS用語として不正確
  • × Dangerous information → 意味が変わってしまう
  • × Risk statements → EUの旧制度(R文)と混同される

GHSに準拠したSDSでは、必ず Hazard statement(s) を使用してください。

Hazard statement(s)をはじめ、SDSに登場するGHS用語は当社で正確に英訳いたします。
SDS英訳サービスの詳細

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登記簿謄本 英訳 公証役場 の手続き

 
会社の登記簿を、英訳から公証役場での公証を得るまでの流れをご案内いたします。
 

1,登記簿謄本を取得する
まずは法務局で、自社の登記簿謄本を取得してください。

2,登記簿謄本を英語に翻訳する
取得した登記簿謄本を英訳します。(当社が対応します)

3,公証役場で公証を得る
ここがポイントになりますので、下記で詳しくお伝えします。

 
 
公証に必要な書類

公証役場で公証を得るためには、以下の書類が必要です。

日本語の登記簿謄本
お客様が法務局で取得した登記簿謄本です。

英語の(英訳された)登記簿謄本
当社が英訳した、英語の登記簿謄本です。

日本語の宣誓書
「英語の登記簿は、日本語の登記簿を英訳したものである」と宣誓した文書です。
当社でひな形をご準備していますので(無料です)、そこに記名押印いただくことでお使いいただけます。

 
これら3点を公証役場にお持ちいただき、料金をお支払いいただくことで、公証を得ることができます。

 
どこの公証役場が良いのか?

公証は、全国どの公証役場でも得ることができますので、お近くの公証役場にお出向きください。

公証役場一覧
https://www.koshonin.gr.jp/list

 
公証とは?アポスティーユとは?

公証役場では、2種類の認証をもらうことができます。

1つは上記の公証です。そしてもう1つがアポスティーユです。
どちらも国のお墨付きをもらうことを意味します。
 
簡単に言えば、

公証をもらう
アポスティーユをもらう

です。

 
公証もアポスティーユも、国のハンコと思っていただくと分かりやすいと思います。
国のハンコをもらうことで、英語の登記簿謄本はとても信頼できるものになる。という意味です。

 
アポスティーユはどこでもらえる?

アポスティーユも、公証役場でもらえます。
しかし、アポスティーユの発行に対応している公証役場は限定的であり、主に、都市部の公証役場でだけ対応しています。お近くの公証役場に問い合わせをし、アポスティーユに対応しているかをご確認いただくことをお勧めします。

公証役場一覧
https://www.koshonin.gr.jp/list

 
翻訳証明は必要なの?

翻訳証明とは、「この日本語の登記簿謄本の英語版は、当社が英訳したものである」という、翻訳会社の翻訳証明です。英語で書かれています。

これは入国審査の際に、渡航先国の当局に求められれば提出するためのもので、公証を得るための、または、アポスティーユを得るための必要書類ではありません。

 
このようになります。
 
馴染みのない方にとっては、少しややこしいですね。
当社では、よく登記簿の公証をいただく手続きについてご質問をいただきますから。ややこしく感じるお客様が多くいらっしゃいます。

手続きに熟知し、お答えの仕方にも慣れておりますので、ご不明点がありましたらお気兼ねなくご連絡ください。

 
登記簿謄本の翻訳サービスはこちら
https://www.tiners-p.com/translate/registry/

 
登記簿謄本 公証・ビザ取得その他情報

 

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SDS 英語しかない 場合

 
海外のメーカーの製品を輸入して日本国内で販売するとき、

SDSが英語しかない場合は、日本語のSDSを準備する必要があります。

 

化管法に基づくSDSは、日本語で表記しなければなりません。

化管法SDS制度に関するQ&Aの質問リスト 経済産業省

 
SDSの性質上、その内容を販売先(あるいは消費者)が適切に理解するために英語よりも日本語のほうが望ましい(日本の方であれば誰でも理解できるため)と考えていただくと、英語ではなく日本語のSDSが求められる理由が分かりやすいと思います。

 
輸入元の企業にもよると思いますが、「英語のSDSを日本語に翻訳してほしい」と伝えても、もしかしたら対応してもらえないかもしれません。

英語が(一応は)世界の共通言語とされているのに対し、日本語は、世界広しと言えど日本でしか使われていない言語であるためです。
おそらく、輸入元の企業に日本語翻訳のリソースがなかったり、外注するのにその国の国内に日本語翻訳の会社が少ないので、見つけられないからかなと思います。(あるいは、単に面倒でやってくれなかったり、ということもあるかもしれません)

 
いずれにしても、日本国内で輸入製品を流通させる場合、「英語しかない」状態では使えないため、日本語である必要があります。

英語のSDSを日本語にする際のチェックポイント

海外から届いた英語のSDSを日本語化する際は、単純な翻訳だけでなく、以下の点を確認する必要があります。

チェック項目 内容
GHS分類 日本のJIS規格(JIS Z 7252・7253)に準拠しているか
適用法令 日本の法令(消防法、毒劇法、安衛法など)への該当性を追記する必要があるか
緊急連絡先 日本国内の連絡先に変更が必要か
16セクション構成 GHSに準拠した16セクション構成になっているか

対応フロー

英語のSDSしかない場合、以下の流れで対応します。

  1. 輸入元に日本語版を依頼 → 対応してもらえるか確認
  2. 対応不可の場合 → 自社で翻訳を手配
  3. 翻訳時の確認 → 日本の法令への該当性を確認・追記
  4. 社内確認 → 品質管理部門や安全担当者のレビュー

よくある質問

Q. 英語のSDSをそのまま使うことはできますか?

A. 日本国内で化学品を取り扱う場合、労働安全衛生法や化管法に基づき、日本語のSDSが必要です。英語のままでは法令上の要件を満たせません。

Q. 翻訳だけでなく、日本の法令への対応も必要ですか?

A. 輸出元の国と日本では適用法令が異なるため、日本の法令に基づく記載が必要になることがあります。

Q. 輸入元が翻訳に対応してくれない理由は?

A. 日本語翻訳のリソースがない、外注先が見つからない、コストをかけたくない、といった理由が多いようです。

当社では、英語から日本語へのSDS翻訳にも対応しております。
SDS翻訳(日英・英日)のご依頼

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修士論文・博士論文 英語の要旨

 
論文の要約(要旨)の英訳サービスのページを、ブラッシュアップしました。

 
論文の要約(要旨)の英訳
https://www.tiners-p.com/abstract.html

 
大きな変更点としては、対応する内容に、修士論文と博士論文を加えたことです。

もともと、研究者の方、大学院生の方の要旨の英語を作っていますが、明記しておいた方が分かり易くて良いなあと思いました。

 
内容については、ずっと大切にしている、論理的な理解。これに変わりはありません。

論文要約(要旨)の翻訳って、英語で表現することももちろん重要な過程ですが、それよりも前に、内容を理解することが重要です。

これを飛ばしてしまうと、ただ日本語を英語にしているだけになります。

 
その意味で、論文の要約(要旨)の翻訳は、誰にでもできるものではないんですね。

当社が、長く研究者の方、大学院生の方にご利用いただいているのも、それが理由かなと思います。

 
また、当社では、翻訳とは別に質的研究素材づくりを行っているため、研究者の方や大学院生の方と親和性が高いのも、理由に挙げられるかもしれません。

 
よろしければご利用ください。

 
 
論文の要約(要旨)の英訳
https://www.tiners-p.com/abstract.html

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SDS 英語で消防法は?

 
SDSに登場する適用法令の中で、おそらく、もっともよく登場しているのが、

 
消防法

 
です。

 

消防法の英語は、

 

Fire Service Act

 

です。

SDSに登場する主要な日本の法令名(早見表)

SDSでは消防法以外にも、さまざまな日本の法令が記載されます。以下に主要な法令の英訳をまとめました。

日本語 英語
消防法 Fire Service Act
毒物及び劇物取締法(毒劇法) Poisonous and Deleterious Substances Control Act
労働安全衛生法(安衛法) Industrial Safety and Health Act
化学物質排出把握管理促進法(化管法・PRTR法) Act on Confirmation, etc. of Release Amounts of Specific Chemical Substances in the Environment and Promotion of Improvements to the Management Thereof (PRTR Act)
化学物質審査規制法(化審法) Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc. (CSCL)
高圧ガス保安法 High Pressure Gas Safety Act
大気汚染防止法 Air Pollution Control Act
水質汚濁防止法 Water Pollution Control Act
廃棄物処理法 Waste Management and Public Cleansing Act

消防法に関連する用語

消防法に基づく分類・表現もSDSによく登場します。

日本語 英語
危険物 Hazardous materials / Dangerous goods
第四類(引火性液体) Class 4 (Flammable liquids)
第一石油類 Category 1 petroleum
指定数量 Designated quantity
危険等級 Hazard grade

避けたい表現

  • × Fire Prevention Act → 意味が異なる(火災予防法のニュアンス)
  • × Fire Law → 簡略化しすぎで不正確
  • × Firefighting Act → 消火活動に関する法律と誤解される

日本の法令名は正式な英訳が決まっているものが多いため、正確に訳すことが重要です。

 

消防法をはじめ、日本の法令名の英訳も正確に対応しております。
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SDS 日本語 翻訳に対応。

SDS 日本語 翻訳に対応。

当社のSDS翻訳は、7:3で、日本語から英語への翻訳が過半数を占めています。

つまり、国内の会社が海外に製品や原料を輸出する際の英語のSDSの作成です。

 
いっぽう、海外から輸入したものを日本語に翻訳する機会もあります。

お客様の声を代弁しますと、「なんで輸入する側が日本語に翻訳しなきゃいけないの」という話ではあるのですが、どうしても、世界の共通語である英語で書かれたSDSを、海外の取引先が日本に輸出するときに、日本だけで使われている希少言語である日本語に翻訳してくれる、というのが、難しいですね。

 
でもホントは、世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔なんですけどね。
by 髙橋優「福笑い」

 

日英・英日どちらのSDS翻訳もお任せください。
SDS翻訳の料金・サービス詳細

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SDS ない場合

SDS ない場合

SDSが貴社の手元にない場合、入手をする必要があります。

 
前提として、SDSの提供は法的に義務付けられていますので、貴社が取り扱っている製品や原料のSDSは存在するか、もしくは、それを作る能力を有した会社があります。(たいていはメーカーかそのメーカーの関連会社、あるいはその取引先です)

 
以下の法律で規定されています:
・労働安全衛生法
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)
・毒物及び劇物取締法

 
Q1-1.SDSの提供を義務付けた日本の法律は何か。-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
 ※ここに詳しく載っています。

 
 
下記にも関連する内容をアップしています。
 

安全データシート 入手方法
https://www.tiners-p.com/blog/1710

 

SDSを入手後、英訳が必要な場合は当社にご相談ください。
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安全データシート 入手方法

安全データシート 入手方法

安全データシートは、化学製品や原料の安全使用に関する重要な情報を提供する文書です。
 
その入手方法は、たいてい、
 
1. メーカーから入手
2. 納入業者(その製品や原料を扱っている業者・サプライヤー)から入手

 
のどちらかです。
 
原則、その安全データシートの作成主体、またはその安全データシートの作成に必要な一次情報を有しているのは、メーカーです。その製品や原料を作っているからです。
ですが、製造と取り扱いで法人が分かれていたりなど、取引の関係性によっては、メーカーではない関連法人がSDSを作るケースもあります。
 
なお、それらの会社が英語のSDSを準備できない場合、これは義務ではありませんので(SDSの提供義務はあるが外国語版の提供義務はないため)、自社で準備をする必要があります。

SDS入手の流れ

SDSを入手する際の一般的な流れを示します。

  1. 取引先(納入業者)に依頼 → まずは製品を購入した業者に問い合わせ
  2. メーカーに直接依頼 → 納入業者が持っていない場合
  3. メーカーのWebサイトで確認 → 公開されている場合もある
  4. 外国語版が必要な場合 → 自社で翻訳を手配

SDS入手時の確認ポイント

確認項目 内容
作成日・改訂日 古すぎないか(法改正に対応しているか)
GHS対応 16セクション構成になっているか
製品名・型番 自社で取り扱っている製品と一致しているか
言語 日本語版か、外国語版か
含有成分 必要な情報が記載されているか

SDSが入手できない場合

まれに、SDSがすぐに入手できないケースがあります。

状況 対応方法
納入業者が持っていない メーカーに直接問い合わせ
メーカーが対応してくれない 書面で正式に依頼(法的義務を伝える)
海外製品で現地語のみ 英語版を依頼、または自社で翻訳手配
古いSDSしかない 最新版の発行を依頼

よくある質問

Q. SDSは無料でもらえますか?

A. はい、SDSの提供は法的義務のため、通常は無料で入手できます。

Q. SDSをもらう際に必要な情報は?

A. 製品名、型番、購入時期などを伝えるとスムーズです。

Q. 英語版のSDSも依頼できますか?

A. メーカーによっては対応可能ですが、義務ではないため断られることもあります。その場合は自社で翻訳を手配する必要があります。

SDSを入手されましたら、英訳は当社にお任せください。
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